愛知県稲沢市の宅見木材株式会社

南海トラフ地震など、震災に備える

「耐震補強の必要性をよく聞くが、いつ頃のどんな建物が対象ですか。」という質問をよく受けます。耐震補強の対象は、一般住宅から公共施設、木造・鉄筋・鉄骨といった構造など多岐にわたりますので、難しい質問です。

かなり大雑把で申し訳ありませんが、平成12年(2000年)に建築基準法が改正され、新築から10年間建築工事会社に家の品質保証を義務づける「住宅の品質確保の促進等に関する法律(住宅品質確保促進法)[LINK]」が施行され、災害に強い家づくりが決められました。これ以前の住宅全てに問題があるというわけではありませんが、ひとつの目安といえます。特に昭和56年(1981年)以前、新耐震基準が定められる以前の木造住宅は一度耐震診断されることをお勧めしています。

弊社には国土交通大臣登録の「耐震診断資格者」がおり、「建築物の耐震診断・耐震改修実施事務所」として登録されていますので、安心してご相談ください。耐震について「一般財団法人日本建築防災協会」[LINK]の公式サイトに一般的な詳しい情報がありますのでご参照ください。 また、稲沢市の「住宅の耐震化」についての支援や補助は、稲沢市建築課建築指導グループ[LINK]で聞くことができます。

屋根瓦の耐震補強について

大きな地震があると、「落ちてきた屋根瓦でケガをした。」、「屋根の瓦が落ちて車が大破。」、「2階の屋根瓦が1階の屋根を壊した。」など、 『屋根瓦』に関する被害報告があります。その原因を調べてみると、ほとんどが耐震性が低い施工方法によるものでした。

特に、昭和46年(昭和46年1月29日建設省告示第109号)以前の工法は耐震性に問題があるといえます。 平部に屋根土が使われていたり、棟部の補強がされていなかったりで、地震や台風の際に飛散や崩れ落ちる危険性があります。

現在は、平成12年の建築基準法改正にともない、屋根瓦業界では実験データに基づいた『瓦屋根標準設計・施工ガイドライン』を確立し業界全体で推奨しています。 耐震性能実験では、阪神・淡路大震災や東日本大震災と同等の震動を連続して何度も与えるなど、その耐震性を証明しています。

▼参考サイト
『瓦屋根標準設計・施工ガイドライン』について(愛知県陶器瓦工業組合)
ガイドライン工法の耐震実験集(愛知県陶器瓦工業組合)
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